このシリーズでは、懲役たちの最大の関心事、
「できるだけ多くの仮釈放をもらう」
ということについて、懲役たちに伝わる都市伝説をもとに
効果のあるモノ、効果のないモノ、検証をしてきました。
どうしてここまで、しつこく仮釈放のことを分析するかと言うと、
努力しなければ「思ったほどもらえない」からなんです。
努力とは、
①懲罰を受けるようなことをしない=マジメに懲役を勤める
②身元引受人(ガラ受け)を早くから整えておく
③反省の態度を日々アピールする=報奨金を貯めておく、「教育」を受けるなど
④社会復帰の意欲を日々アピールする=手紙を出す、職業訓練を受ける、自主学習など
といったところでしょうか?
こんなこと、
オモシロくないんで、さらっと流しますが、
こんな涙ぐましい努力をしても、
仮釈放になるには最低でも
刑期の70%は過ぎていないとムリ。
「
刑務所には当たり・ハズレがある?②:仮釈放がもらえない刑務所?」で言いましたが
初犯の標準は、刑期の80%を過ぎないと、仮釈放にはならないワケでして・・・
で、何を言いたいか、と言うとですね・・・
刑事・検事・弁護士がテキトーなこと言って、アオっているんだ!(笑)
刑事も検事も弁護士も、知ってか知らないのかわからないが、
「ガンバれば、刑期の半分も過ぎたら仮釈放になる」なんて
デタラメ、かつ、無責任なことを言うのです。
これを聞いた
被害者側は
「なにっ!たった刑期の半分でシャバに出てくるというのか!」
と、ありえない話を
誤解して、怒り狂うだろうし
これを聞いた
受刑者本人は
「なにっ!なんとか刑期も半分過ぎればシャバに出てこれるのか!」
と、ありえない話を
カン違いし、ダマされてしまい、ガッカリするわけです。
被害者側にも、受刑者側にも、このデタラメな話は良いことがない。
じゃあ、どうしてこんな話が出てくるのか?
法律(刑法)に「仮釈放は刑期の1/3を経過したら許可できる」
と、書いてあるんで、
これを真に受けて説明するからなんです。
んなわけ、ないだろ!
知っているクセに、こう言うのは悪意を感じます。
被害者には処罰感情を高めさせ、受刑者にはあらぬ期待を持たせ、ダマしておく
万が一、知らないんだったら、コイツらアホすぎるだろ、というところです。
懲役の本人も、ご家族の皆さんも、ダマされてはいけませんよ。
そんなウマい話は、ありませんから!
で、
テキトーな話と言えば、もう一つ・・・
「懲罰」の問題があります。
刑務官様は懲役たちに、さんざん言い続けることがあります。
「懲罰受けると、仮釈放がなくなる」
これにビビって、初犯の懲役たちはおとなしくしているワケです。
が、これはウソだった!
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「懲罰受けると、仮釈放がなくなる」
これは、刑務所に入ると
初日から、刑務官様がしつこく言うことなんです。
懲罰を一度でも受けると、その時点で仮釈放の対象ではなくなる・・・
そう、すべてが台無しになる、というような説明をするのです。
が、これは大ウソです(キッパリ)
懲罰といっても、ショボイのから、ヤバいのまで、様々です。
タオルを洗っているのがバレた(カジノで破綻した製紙の御曹司がコレ)から
同衆に暴行、脅迫するという、事件送致レベルの重大なモノまで、あります。
もちろん、処分も大きく変わってくるのですが、(この話は後日改めて)
他人を傷つけるようなモノでない、
ショボイ懲罰に関しては、
一度くらい懲罰になっても、仮釈放には影響しない、と言えます。
①懲役の前半で懲罰になっても、仮釈放に影響はない
②懲罰は2回まではセーフ、3回になると仮釈放に影響するようだ
③ただし、仮釈放の予備面接以降は、1回の懲罰も致命傷になる
この
③が特に重要で、どれだけこれで泣きを見た懲役がいたことでしょうか!
どんなにマジメにやっていても、
予備面接以降にショボイ懲罰でも受けたらアウト。
仮釈放の話は、いったん白紙。
仮釈放がなくなることはないが、
また3ヶ月~6か月は待たなければならないんです。
ま、今までマジメに、おとなしくやってきたことが
すべて水の泡です。
「男の嫉妬ほど怖いものはない」・・・刑務所は恐ろしい所で、
アイツ、仮釈放の予備面接が入った、との情報を聞きつけると
気に入らない人間の場合、
わざと懲罰のなるよう、ハメられることしばしばです。
この話は、いくつもあり、くだらなくてオモシロいので、後日詳しく話します。
まぁ、他人からハメられなくても、
舞い上がって、自ら懲罰になるヤツもいますが。
というワケで、
終盤に懲罰を受けなければ、
一度くらいの懲罰など、何ら影響がないので、もし懲罰になったとしても
落ち込まず、マジメに懲役やって、仮釈放をもらって欲しいです。
刑事、検事、弁護士、刑務官・・・
自分に都合のいい話をしようと、テキトーなウソを、
確信を持って、言っているワケです。
ダマされて、落ち込んだり、ヤケになったりしないようにね。
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こんにちは、彼が刑務所に入っています。
そこで、仮釈放についてお聞きしたいのですが
仮釈放とは拘留期間を引いた日数からの2/3でしょうか?それとも元の実刑期間からの2/3でしょうか。
わかる範囲で教えて頂けたら幸いです。
by ポリゴン (2015-10-07 09:05)
ポリゴンさん、こんにちは(^o^)
コメントをくださり、ありがとうございますm(__)m。
仮釈放の計算は、刑期から未決勾留日数を引いた期間です。
初犯なら75~80%つとめないと、仮釈放にはなりません。
刑期の3/4というイメージですね。
上の記事で書いたのは「法律上、刑期の1/3を過ぎたら仮釈放の対象(リストアップ)になる」というだけで、実際の釈放時期とはまったく異なります。ややこしいですね・・・
もちろん75~80%で仮釈放をされるには、彼氏さんが仮釈放の直前には懲罰を喰らわないこと、身柄引受人がいること、が絶対条件になります。
少しはお役に立てたでしょうか?
もしよくわからなければ、またご連絡ください。
いつもおよみくださり、ありがとうございます。
またコメントをお待ちしております。
by きりたんぽ (2015-10-07 10:24)
内縁の嫁が覚醒剤で執行猶予中に再犯
2年10ヶ月くらい、今はまだ拘置所で受刑者として服役中です。
今月頭に受刑者になり、昨日面会に行ったら懲罰中で面会出来ませんと言われました。
最長で今月27日までは面会出来ないかもと
言われましたがそれは軽い方ですか?
これにより仮釈放がもらえないとかはないですか?
10日未満の懲罰とは何をしたと考えられますか?
質問ばかりですいません
また懲罰中に移送された場合は刑務所に移送された後も引き続き懲罰中になりますか?
by ゆう (2016-04-19 14:56)
ゆうさん、こんにちは♪
コメントをくださりありがとうございます。
面会お疲れさまでした。
せっかく面会に行かれたのに、面会できなかったとは本当に残念でした。
閉居罰と呼ばれる懲罰は短いもので5日間(短縮されて3日くらいになる場合もアリ)、長いと30日、MAXで60日と言われます。
短い期間の懲罰では、あまりにも考えられるケースが多過ぎて、何をしたのかはわかりません。10日未満のようですから、軽いものには間違いありません。
懲役の始まりの方で、たった1回くらいの懲罰では仮釈放にさほど影響しませんのでご安心ください。
何かわかないことがあれば、またコメントをお待ちしております。
by きりたんぽ (2016-04-19 16:02)