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裁判までの道⑨・・・身元引受人で差が出るのか? [裁判/公判]

今回は、裁判も終盤、「身元引受人」のお話しをします。


もう打つべき手は打ったけれど、何かできることはないか・・・

少しでも、判決に有利になることを、やっておきたい・・・


いくら犯罪者とはいえ、人間、何かに希望を見い出したいものです。

「溺れる者ワラをもつかむ」・・・で、効果は疑問だが、やった方が良いという話です。


・誰が身元引受人なら有利か?
裁判の際に、被告人側の弁護や反省を述べる場が与えられます。

そこで、どうやって更生していくか、社会復帰するのか、も説明しないといけません。


と言うと、ムズカシイですが、

「これからはこうして、マジメに生きていきます」・・・ということを具体的に言います。

悪い関係は断ち切ります、仕事につきます、監視の下で生活します・・・こんな感じです。


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裁判までの道⑧・・・大ピンチ!被害者が物申すとどうなるか? [裁判/公判]

いつも読んでいただきありがとうございます。

今回は、刑事裁判であれば避けられない、被害者との関係を取り上げます。


裁判にかけられている身からすれば、なんとか最小限の刑罰で終わらせたい。

これが、不謹慎とはいえ、被告人の正直な気持ちに違いありません。

検事の怒りを買わずに、淡々と裁判が進んでくれることを、祈っているはずです。


ところが!裁判に、被害者自らが参加して来たら・・・


①被害者本人が公判で直々に証言
本来、被害者が、公判の時に法廷に立って主張するのは、当たり前の気がします。

「自分がどんなひどい目に遭ったのか」

「どれだけのダメージを受けたのか」

こんな怒りをぶつけ、厳しく処罰してもらおうと、法廷で直に被害者が主張します。


しかし、被告人の立場から見ると、

検事から責められっ放しで

その上、ご本人登場!

大ピンチ!なわけです。


裁判官は、被害者ご本人の証言は非常に重視するようです。

実際、私を含め、刑務所の仲間の判決文は「被害者の証言」について触れています。

「わざわざ法廷の場で主張するほど、激しい処罰感情だ」ということにとられるのです。


被告人にとっては、最後のダメ押し、まさにトドメの証言になります。

こればっかりは、自分ではどうにもなりません。


弁護士にうまく被害者と話してもらって、怒りを鎮めてもらい、あとは祈るのみです。

「被害者が、法廷で直々に証言する」、かなりのダメージということはお忘れなく。


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判決前の最後のムダあがき(後)・・・留置場でできること [裁判/公判]

今回も、判決前の最後の時期にできることをお話しします。


きょうは、留置場内で黙々とやる作業についてのお話しです。

最後に正々堂々と、なりふり構わず、あがいていただいて、シャバを勝ち取りましょう。


コッソリ言いますが、弁護士が頼りないなら

別の人を探しておいた方が良いですよ。

家族などに頼んでおいて、別の弁護士を、水面下で依頼してみましょう。


ダメでもともと、やることや予想する結果は同じでも、セカンドオピニオンになります

自分の人生がかかっています。

したたかにやっていきましょう!


【留置場での正しい時間の使い方】

3.裁判所への上申書
裁判の際、裁判長宛てに提出する、「反省文」です。

これは、ちゃんとした弁護士であれば、書くように指示されると思います。

指示されてなければ、これは絶対に書くべきです。


とくに、実刑か執行猶予か微妙な人はマストアイテムでしょう。

自分の裁判なのに、本人から「反省文」がない、というのは心証悪いです。

書き方は、正解がありませんが、以前ご紹介はしました。

裁判までの道④・・・ホントに信じていいんですか?」を参考にしてください。


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判決前の最後のムダあがき(前)・・・取り調べは闘いです [裁判/公判]

今回は、留置場での正しい時間の使い方を考えてみたいと思います。

逮捕された当初は緊張しており、それなりに時間が経つのが速いです。


が、取り調べも後半になり、先が見えて、どうにもならん!という状況になると・・・

「もう、何をやったって、実刑だよ!」

「自分ができることなんか、ないだろ?刑が軽くなることなんかあるか!」

と、怒りに近い、あきらめモードになると思います。


私も同じでした。もう集中力が続かず、ボーっとして過ごしてしまいました。

「もうちょっと、あの時、がんばっていれば・・・」という反省を踏まえて話します。


【留置場での正しい時間の使い方】

1.取り調べの内容を書いておく
基本中の基本ですが、これが、意外とできないんですね。

書いておいて、弁護士にそれを伝える。


取り調べが不当でないか、警察や検察に反論するチャンスがあるかも?

どこまで捜査するのか、先の見通しがついて、弁護士が対策を組みやすい?

どちらにしろ、「今どんな取り調べなのか」伝えないと、弁護活動のしようがない。


で、書いておかないと、確実に記憶はあいまいになっており、混乱します。

「あれ?刑事はなんて言ってたっけ?」

「これとあれ、どっちが先だったっけ?」

こんな具合に、けっこう肝心なところ、自分の言ったことさえも忘れています。


取り調べが夕方まであると、疲れてしまい、書き留めておく気力がなくなる。

また、21時前までしか筆記ができないので、意外と時間がない。


んで、「明日でいいや・・・」と放置すると、昨日何を言われたかなんて忘れてしまう。

翌日、朝から取り調べがあったりしたら、もう昨日のことなど思い出せないでしょう。


私も、刑事に強引な取り調べをされました。暴言は毎回。嫌がらせもされました。

が、弁護士に、時系列で、明確に説明しきれなかったため、何もできませんでした


がんばって、その日の取り調べの内容は、その日のうちに書いておくべきです。


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裁判までの道⑦・・・仮釈放にまつわる都市伝説(後編) [裁判/公判]

判決が確定すると、実刑ならイヤでも刑務所に行くことになります。

となれば、仮釈放の期間を一日でも多くもらうことが目標になります。


仮釈放に早くなれる、正確な方法や手段というのは、実は誰も知りません

情報が少ないので、何を信じていいのかわからず、ムダなこともたくさんしました。

テキトーな話にビビったり、デマを信じてうろたえたり、日々振り回されます(笑)。


そんなことが少しでも解消され、落ち着いて生活することに役立てば、嬉しいです。

【仮釈放の都市伝説:出所直前】

6.仮釈放の日は出来レース?
懲役の間では、仮釈放の日に関して、まことしやかに語られていることがあります。

「仮釈放の日は、裁判で判決が申し渡された時点で、決められている」

な、なんと!本当であれば、大問題ではないですか!


刑務所でマジメに頑張ろうが、テキトーに過ごそうが、事前に決められている・・・

何ともバカにした、「出来レース」と言われても仕方ありません。

これは、結局のところ出所するまで、ウソかホントかわかりませんでした。


ただ一つ言えることは、仮釈放の決定には2つの機関の許可がいるということです。



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裁判までの道⑥・・・仮釈放にまつわる都市伝説(中編) [裁判/公判]

前回に引き続き、裁判の時点で「仮釈放」に影響しそうなこと、についてお話しします。


あまりにも情報が少なく、仮釈放の期間については弁護士もよく分かっていません。

「一体、何を信じればいいんだ!」

そんな本人、ご家族の悩みに、少しはお役に立てると思います。


【仮釈放の都市伝説:裁判時】

4.執行猶予中での実刑はヤバい?
過去の事件で執行猶予の判決が出て、執行猶予期間中にまた事件を起こしたら・・・

もう一度執行猶予になるケースもまれにありますが、たいていは実刑確定です。

この状態を、懲役の間では「弁当持ち」と呼びます。


こういう場合、仮釈放がもらいにくい、とよく聞きます

結論は、もらいにくいのではなく、計算の違いで少なく感じるんだそうです。


例えば、1件目の判決が、「懲役1年6か月、執行猶予3年」として

2件目の判決が、「懲役2年6か月」とするケースを考えます。

1年6か月+2年6か月=4年の実刑となります。(お塩センセイなんかはこのパターン)


この場合の計算がちょっとややこしく・・・

仮釈放の対象になるには、刑期の1/3をつとめた後、という決まりがあります。


判決が1つならば、計算は単純ですが・・・このように2つの場合はどうするか?

刑期が短い方の1年6か月をつとめてからでないと、仮釈放の対象にならないそうです。

つまり、刑期が長い方の1/3の期間を過ぎてからようやく、仮釈放の対象となるのです。


で、2つの刑の方が、仮釈放の対象になるのが遅いので、仮釈放の期間も少ないんです。

わかりにくくて、すみません。

執行猶予中での実刑の方が、不利、キビシイのではなく、計算の問題でした。

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裁判までの道⑤・・・仮釈放にまつわる都市伝説(前編) [裁判/公判]

今回は、仮釈放にまつわるウワサのあれこれを、検証します。

裁判で判決が出て、残念にも実刑となり、刑務所に行くことになった場合です。


判決で、「懲役〇〇年」と言われても、実際はその年数刑務所にいるわけではないです。

まるまる、きっかりその年数を刑務所にいることを「満期(釈放)」と呼びます。


それに対して、少し早目に刑務所から出してもらえることを「仮釈放」と言います。

その条件については、今後詳しくお話しします。


今回は、裁判の時点で「仮釈放」に影響しそうなこと、についてお話しします。

ウワサを信じてビビっていたのに、仮釈放には全然影響なかった!ことが多いです。

【仮釈放の都市伝説:裁判時】

1.否認すると仮釈放がもらえない?
これは刑務所に行ってからも、周囲でまことしやかに言われていました。

確かめるべく、長い期間調べていましたが、結論は「ウソ」です。

裁判の時に起訴事実を認めず、最後まで否認していても、仮釈放はもらえます


仮釈放の審査の際、「改悛の情」という、本人が反省しているかをチェックされます。

これには、被害弁済をしたか、刑務所でマジメに過ごしたか、とか色々あるようです。

おそらく、否認はその一つの要素にすぎないということです。


「裁判で否認していたせいで、他の条件は揃っているのに仮釈放がパーになる」

という、都市伝説はウソだと言えます。

初犯であり、刑務所で大きな問題を起こさずに過ごしていれば、の条件付きですが・・・


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裁判までの道④・・・裁判所に提出する「上申書」の書き方 [裁判/公判]

今回は、裁判の際に提出する「上申書」の書き方についてお話しします。

マニアック過ぎる内容で、どうかと思いますが、書く人には参考になるはずです。

おそらく、これを解説しているサイトやブログはないんじゃないでしょうかね?


まず、「上申書」と言うのは、加害者=被告人が裁判官に提出する文書のこと。

本人が今考えていることを書く「反省文」みたいなものです。

「反省してますので、どうか寛大な御処分を!」とアピールするんですね・・・


これには本当に苦労しました。

何度も何度も、弁護士にやり直しをさせられ、途方に暮れました。

その時の弁護士とのやりとり、アドバイスから書き方をまとめてみました。


「裁判所に提出する上申書の書き方」

1.「ストレス」のせいにしない
犯罪に及んだ理由を述べる際、当時の悪い環境のせいにしたくなります。


仕事が忙しすぎて、疲れ切っていた」とか

給料が安すぎて、生活ができなかった」とか

上司に理不尽なことをされ、つまずいた」とか


そんな理由からストレスを溜めて、追い込まれ、やむを得ず犯罪を犯した、という

よくありがちなパターンで書くと、裁判官の心証を悪くするらしいです。


何はともあれ、自分の行動が招いた結果であるわけです。

「ストレス」のせいにして、自分は責任を逃れようとしている、と見なされてしまう!

犯罪の理由の説明に、ストレスと言う便利な言葉を安易に使わないよう、とのことです。


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控訴しよか、しまいか、考え中④・・・あきらめなさい! [裁判/公判]

前回まで、控訴の、「挑戦すべき条件」と「断念すべき条件」についてお話ししました。

今回は、私が弁護士に控訴を止められた「ウラ事情」についてお話しします。

控訴したくても、明らかに証明できるほどの不正もなく、不当とも言えない。

(これを証明するのは、至難の業です)

強引に取り調べをされ、調書を都合良く書かれましたが、もうすでに時遅しです。

従来の判決より、厳しすぎる!と言ったところで、何にもならないそうです。

さらに、新たに示談が成立した、という好条件もない。

弁護士は、満を持して?「断念してください」と言ってきたのだと思います。

C.精神的に限界です?
「もう、サッサと懲役に行って、少しでも早く出る方針に変えて、考えた方がいい」

弁護士からは、控訴しよか、しまいか相談していたところ、こう言われました。

まだまだあきらめず、一緒に闘ってくれると期待していただけに、衝撃です。

「もう、これ以上時間をかけるのは、あなたが精神的に限界のはずです」

その理由とは・・・

――二審に進めるかどうかはわからない、ましてや減刑の可能性はキビシイ・・・

――それなのに、控訴すれば、判決までは6か月程度はかかる・・・

――棄却されれば、マルマルこの待っていた時間がムダになり、懲役が延びる。

――どんどん外に出る時が遅くなり、社会復帰が難しくなってしまう・・・

二審に進んでも、判決が変わらないと、待っていた期間が考慮されないと言う・・・

逮捕され、判決が出るまで半年、一年の時間が経っているわけです。

それまで、緊張の連続、かつ悪いことばかりです。心折れかかっています。

控訴で仕切り直して、また半年程度ガマンする、のは気持ちが持たないだろう、と。

負け戦覚悟、ジリ貧状態で臨んでも、希望が持てず、つらいので、やめなさい、と。

そんなわけで、控訴する目論見は「弁護士ストップ」がかかって、断念です。

実質、初回の一審がすべて、一回勝負のようなものですね。


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控訴しよか、しまいか、考え中③・・・弁護士ストップ? [裁判/公判]

前回まで、控訴するのはカンタンだが、二審をするのは難しいという話をしました。

私も控訴して、二審にチャレンジしようとしました。


しかし、予想外なことに、弁護士からストップがかかりました。

結局、この話を聞いて断念しましたが、控訴を断念するポイントをお話しします。


前回は決断するポイント、今回は断念するポイントでの話になります。

「控訴しよか、しまいか、考え中②:控訴への厚い壁」で決断するポイントを話済み)

滅多にないことですが、控訴するかしないか、悩んでいる方は参考にしてください。


【控訴を断念するとは?】

A.1/2以下は無理です?
裁判では、被告人への刑罰に、検察側が「求刑:懲役〇〇年」と要求をします。

それに対し、裁判所が「判決:懲役△△年」と結論を出します。


少しでも被告人の刑罰、つまり「判決」が軽くなるよう、弁護士は努力するわけです。

しかし、弁護士がどんなに頑張っても、暗黙の「限界」があるらしい・・・


それは、判決は求刑の1/2(半分)以下には、ならない、ということです。

(冤罪とか、不当な取り調べが認められた、は別ですがこんな事滅多にないですし)

ですから、検察の求刑が出た時点で、ある程度は結果が見えていることになります。


私の場合は、求刑に対して、判決が2/3の年数でした。

弁護士が「もう、これ以上減らすのは厳しい!」と言って、ギブアップ宣言でした。

以前は、検察の「求刑」に対し、「判決」の年数が8割なら、妥当と言われていました。


よく言われる、「八掛けの法則」というヤツで、量刑の相場、目安とされていました。

裏を返せば、出来レースと言われても仕方ありませんね。

・・・どうして、こんなことになってしまうのか?


検察には検察のメンツが、裁判所には裁判所のメンツがあるわけです。

検察が要求した「求刑」を大幅に下回る年数の「判決」を裁判所が出したとしたら・・・


検察は「メンツ」を丸つぶれにされた!となり、角が立つわけです。

検察は威信にかけて、向こうから控訴してくるよ!と、弁護士は言っていました。

納得です。同じ法務省管轄の公務員が、そんな敵対するような事するでしょうか?


求刑に対する判決の年数・・・これでも私は断念しました。


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タグ:示談 控訴 裁判
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