前回まで、控訴するのはカンタンだが、
二審をするのは難しいという話をしました。
私も控訴して、二審にチャレンジしようとしました。
しかし、予想外なことに、弁護士からストップがかかりました。
結局、この話を聞いて断念しましたが、
控訴を断念するポイントをお話しします。
前回は決断するポイント、今回は断念するポイントでの話になります。
(
「控訴しよか、しまいか、考え中②:控訴への厚い壁」で決断するポイントを話済み)
滅多にないことですが、控訴するかしないか、悩んでいる方は参考にしてください。
【控訴を断念するとは?】
A.1/2以下は無理です?
裁判では、被告人への刑罰に、検察側が「求刑:懲役〇〇年」と要求をします。
それに対し、裁判所が「判決:懲役△△年」と結論を出します。
少しでも被告人の刑罰、つまり「判決」が軽くなるよう、弁護士は努力するわけです。
しかし、弁護士がどんなに頑張っても、
暗黙の「限界」があるらしい・・・
それは、
判決は求刑の1/2(半分)以下には、ならない、ということです。
(冤罪とか、不当な取り調べが認められた、は別ですがこんな事滅多にないですし)
ですから、検察の求刑が出た時点で、ある程度は結果が見えていることになります。
私の場合は、求刑に対して、判決が2/3の年数でした。
弁護士が「もう、これ以上減らすのは厳しい!」と言って、ギブアップ宣言でした。
以前は、
検察の「求刑」に対し、「判決」の年数が8割なら、妥当と言われていました。
よく言われる、
「八掛けの法則」というヤツで、量刑の相場、目安とされていました。
裏を返せば、出来レースと言われても仕方ありませんね。
・・・どうして、こんなことになってしまうのか?
検察には検察の
メンツが、裁判所には裁判所の
メンツがあるわけです。
検察が要求した「求刑」を大幅に下回る年数の「判決」を裁判所が出したとしたら・・・
検察は「メンツ」を丸つぶれにされた!となり、角が立つわけです。
検察は威信にかけて、向こうから控訴してくるよ!と、弁護士は言っていました。
納得です。同じ法務省管轄の公務員が、そんな敵対するような事するでしょうか?
求刑に対する判決の年数・・・これでも私は断念しました。
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