裁判(公判)の
判決が出てしまったら、どうなるのか? というお話をします。
まず、前提として、
執行猶予の判決が出れば、裁判所のその場で解放です!
しかし、
実刑なら、残念!また拘置所に手錠・腰縄の姿で戻ります。
もちろん、実刑の場合のお話しをしましょう。
控訴するか、断念して刑務所に行くか、いよいよ進路を決める決断の時です。
未決(まだ刑が確定していない状態)
→既決(刑が確定した状態)の場面です。
さっそく、次の日から懲役生活が始まるかというと、まだ、そうではないんです。
1.刑の確定には2週間の猶予アリ
判決が出てから、
控訴するかしないか考える期間として、
2週間与えられます。
この期間はまだ、刑が確定していない扱いなので、
懲役生活ではありません。
「未決最後の生活を楽しむか!」と、差し入れの菓子を食ってる場合ではないです。
この2週間をのんびり過ごしても、懲役を1日も消化したことにはならないのです。
どうせ控訴しないなら、
サッサと確定させないと、ムダに出所の日が遅れるだけです。
この点に、ホント、注意してくださいね。
もし、控訴していても、
取り下げるのは紙1枚にサインするだけで、カンタンです。
控訴しても勝ち目がないなら、1日でも早く判決を確定させ、懲役生活を始めましょう。
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2.荷物の整理:捨てるか、宅下げか
判決を確定させる手続きをすると、翌々日くらいには懲役生活始まります。
刑務官から、「〇△日から、既決だ。居室の私物を整理しておけ」と言われます。
今まで使えた
私服はもちろん、裁判書類、差し入れのお菓子や缶詰は撤収です。
これからはすべて、
拘置所・刑務所が許可・指定した最低限のモノしか使えません。
これが、どれだけツラいことか、まだこの時点ではよくわかっていません(笑)
ここで重要なのが、撤収する荷物をどのように扱うか、です。
①領置:自分の私物として倉庫に保管してもらう
②廃棄:自分の私物を捨ててしまう(勝手には捨てられないので、頼む)
③宅下げ:荷物を指定した人に送ってしまう。郵送や面会人に窓口で引き取り。
この3つの方法があります。
「自分の私物なんだから、①が妥当だろう?」と思いますが、これは
最悪です。
これから、刑務所へ移送されます。拘置所のまま移動せず、はまずありません。
その時に
荷物をすべて持って行かなければならないのです。
そうなると、①の方法では荷物が多すぎて、とても持てないんです。
手錠をつけたまま、重いかさばる荷物を持つのは、ホント、ツラいです。
団体で行動しますから、待ってくれないし、もたつくと露骨にイヤな顔をされます。
「荷物はいつでも、できるだけ少なく」 は、懲役の鉄則です。
②か③の方法を、強くオススメします。
いらないかな?というモノは思い切って②で捨ててしまい、
私服や書類、本など必要なものは、③で家族にでも引き取ってもらいましょう。
達人技は、
本は重いので、減らすため、一度③で引き取ってもらう方法です。
これなら、移送の時ラクラク。刑務所に入ってから、また本を差し入れてもらいます。
ちなみに、①には量の制限があり、あまり多いと断られ、②か③を迫られます。
とにかく、刑務所に移送される時のことを考えて、
小さく、軽く、しましょう。
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2015-03-23 17:00
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共通テーマ:日記・雑感
きりたんぽさん、こんばんは。
先日はコメント頂きありがとうございます。
息子の判決が出ました。控訴せずの手続きを済ませたので、
今日・明日には既決となる事かと思います。
判決を受けて表現は変ですが、ほっとしたと言うか・・・
(予想より刑期が短いと言う意味では無く)
はっきり!して前進できたから、なのかもしれません。息子も同様な事を言ってました。
既決となっての、心得は差し入れしたこのブログを参考にするはずです。
後は、どこの刑務所に行くのか?ですが、本人より面会に行く私の方が、はっきり!決まって欲しいですね。
きりたんぽさん。季節の変わり目ですので、体調に気を付けてお過ごし下さい。
by SENA (2017-09-28 01:33)