いつも読んでいただきありがとうございます。
今回は、刑事裁判であれば避けられない、
被害者との関係を取り上げます。
裁判にかけられている身からすれば、なんとか最小限の刑罰で終わらせたい。
これが、不謹慎とはいえ、被告人の正直な気持ちに違いありません。
検事の怒りを買わずに、淡々と裁判が進んでくれることを、祈っているはずです。
ところが!
裁判に、被害者自らが参加して来たら・・・
①被害者本人が公判で直々に証言
本来、被害者が、公判の時に法廷に立って主張するのは、当たり前の気がします。
「自分がどんなひどい目に遭ったのか」
「どれだけのダメージを受けたのか」
こんな怒りをぶつけ、厳しく処罰してもらおうと、法廷で直に被害者が主張します。
しかし、被告人の立場から見ると、
検事から責められっ放しで、
その上、
ご本人登場!
大ピンチ!なわけです。
裁判官は、被害者ご本人の証言は非常に重視するようです。
実際、私を含め、刑務所の仲間の判決文は「被害者の証言」について触れています。
「わざわざ法廷の場で主張するほど、激しい処罰感情だ」ということにとられるのです。
被告人にとっては、最後のダメ押し、まさに
トドメの証言になります。
こればっかりは、自分ではどうにもなりません。
弁護士にうまく被害者と話してもらって、怒りを鎮めてもらい、あとは祈るのみです。
「被害者が、法廷で直々に証言する」、かなりのダメージということはお忘れなく。
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②民事訴訟・損害賠償金
もし、被害者の方が直々に証言しなかったとしても、まだピンチは続きます。
今回の裁判は、刑罰を決める刑事裁判であり、
民事裁判が残っています。
刑罰とは別に、被害者本人の意思で、
「損害賠償金を請求」するヤツです。
「刑事裁判が終わったから、もう大丈夫だろ・・・」とホッとしたいんですが・・・
加害者が判明してから、
3年後までが民事裁判の時効となっています。
逮捕後、およそ3年は、裁判で訴えられて損害賠償を請求される可能性があります。
以前もお話ししましたが、懲役囚の中には、
「自分は一銭もないから、払えないし、差し押さえもできないんだ」
と、
裁判前に資産を家族名義にして、被害者が賠償金を取っぱぐれることを狙う者。
(これは実際に計画通りになるそうですよ・・・)
「億単位の損害賠償金なんか払えっこないから、自己破産してチャラね」
と、弁護士に
自己破産手続きをしてもらい、支払いの免責を狙う者。
こういった、逃げ道もあるようですが、
社会復帰する際に障害にはなりそうです。
おカネはかかりますが、
示談金を払っておけば、民事裁判は回避できます。
(被害者が、示談交渉に応じてくれればの場合ですが・・・)
示談できなければ、民事裁判で訴えられないよう、
祈るしかありません。(またか)
ただ、民事裁判の費用も被害者がとりあえず支払うので、負担となります。
ついで、もう思い出したくないという心理的負担もあります。
ですから、民事裁判で訴えられない場合も多く、
どちらか全く予想がつきません。
損害賠償金は、
出所後月々分割で何年もかけて支払う形になります。
払わなかったりしたら、
遅延損害金として5%のペナルティー上乗せになるようです。
いやぁ、民事訴訟→損害賠償金もダメージ大きいですね。
ホント、
被害者の方の感情を逆撫ですることなく、民事裁判の回避を目指すべきです。
あとは、祈るしかない・・・
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2015-03-16 17:00
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