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判決前の最後のムダあがき(後)・・・留置場でできること [裁判/公判]

今回も、判決前の最後の時期にできることをお話しします。


きょうは、留置場内で黙々とやる作業についてのお話しです。

最後に正々堂々と、なりふり構わず、あがいていただいて、シャバを勝ち取りましょう。


コッソリ言いますが、弁護士が頼りないなら

別の人を探しておいた方が良いですよ。

家族などに頼んでおいて、別の弁護士を、水面下で依頼してみましょう。


ダメでもともと、やることや予想する結果は同じでも、セカンドオピニオンになります

自分の人生がかかっています。

したたかにやっていきましょう!


【留置場での正しい時間の使い方】

3.裁判所への上申書
裁判の際、裁判長宛てに提出する、「反省文」です。

これは、ちゃんとした弁護士であれば、書くように指示されると思います。

指示されてなければ、これは絶対に書くべきです。


とくに、実刑か執行猶予か微妙な人はマストアイテムでしょう。

自分の裁判なのに、本人から「反省文」がない、というのは心証悪いです。

書き方は、正解がありませんが、以前ご紹介はしました。

裁判までの道④・・・ホントに信じていいんですか?」を参考にしてください。


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4.被害者の方へ手紙
これは、被害者の方が見れば「ふざけるな!」と怒られそうですが・・・

「手紙なんか、今さら受け取りたくもない!」

「自分の刑を軽くするために、手紙を書いているだけだ!」

と、必ず言われるでしょうが、だからといって書かない方が、ヤバいでしょう。


何をしたところで、お怒りは買い、拒絶されるのです。

書いたところでプラスにはならなくとも、マイナスにはなります


裁判の際、検事から「被疑者は、謝罪の手紙すらよこしていない!」と責められます。


小さな事件であれば、被害者の方の気持ちが変わり、お話しを聞いてくれるかも・・・

そうなれば、示談交渉に移り、無罪放免や罰金刑で済む可能性も出てきます。


お会いして直接、謝罪することはできないから、手紙を書くのは当然です。

精一杯、自己弁護しない言葉で書いて、あとは弁護士に託しましょう。


5.嘆願書は役に立つのか?
嘆願書とは、裁判で罪が軽くなるようお願いする内容の文書です。

家族・友人・同僚・上司・知人・・・頼めるならば、ありとあらゆる人にお願いします。

連絡・手続きは弁護士がやりますが、お願いやお礼は自分で手紙を書いた方が・・・


もちろん、これで拒絶したり、激怒される方もいます。

でも、自分で直接手紙を書いたことで、嘆願書に応じてくれる人もいました。

もちろん、数が多い方が良いそうです。


弁護士は嘆願書の所定のひな型も教えてくれるので、安心です。

ただ問題は、この嘆願書というのはどこまで効果があるのか疑問なんです。

刑務所でも、仲間とこの議論になりましたが、結局結論は出ず・・・


どちらかというと、気休め?ないよりはマシ、若干軽くなる?というところです。

これも、実刑か執行猶予か微妙な人はガンガンやるべきでしょう。


これを読んで、判決前に精一杯あがいていただき、よい結果が出ますように。


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