前回に引き続き、裁判の時点で「仮釈放」に影響しそうなこと、についてお話しします。
あまりにも情報が少なく、仮釈放の期間については弁護士もよく分かっていません。
「一体、何を信じればいいんだ!」
そんな本人、ご家族の悩みに、少しはお役に立てると思います。
【仮釈放の都市伝説:裁判時】
4.執行猶予中での実刑はヤバい?
過去の事件で執行猶予の判決が出て、執行猶予期間中にまた事件を起こしたら・・・
もう一度執行猶予になるケースもまれにありますが、たいていは実刑確定です。
この状態を、懲役の間では
「弁当持ち」と呼びます。
こういう場合、仮釈放がもらいにくい、とよく聞きます。
結論は、
もらいにくいのではなく、計算の違いで少なく感じるんだそうです。
例えば、1件目の判決が、「懲役1年6か月、執行猶予3年」として
2件目の判決が、「懲役2年6か月」とするケースを考えます。
1年6か月+2年6か月=4年の実刑となります。(お塩センセイなんかはこのパターン)
この場合の計算がちょっとややこしく・・・
仮釈放の対象になるには、刑期の1/3をつとめた後、という決まりがあります。
判決が1つならば、計算は単純ですが・・・このように2つの場合はどうするか?
刑期が短い方の1年6か月をつとめてからでないと、仮釈放の対象にならないそうです。
つまり、刑期が長い方の1/3の期間を過ぎてからようやく、仮釈放の対象となるのです。
で、
2つの刑の方が、仮釈放の対象になるのが遅いので、仮釈放の期間も少ないんです。
わかりにくくて、すみません。
執行猶予中での実刑の方が、不利、キビシイのではなく、計算の問題でした。
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5.示談の有無は仮釈放に関係ない?
示談が成立していると、裁判の際、減刑に多少考慮されると、お話ししました。
しかし、大きく減刑されるわけでもないことも、お話ししました。
効果が今ひとつわからない示談ですが、仮釈放には影響があるのか?
まず、
示談が成立すれば、「民事訴訟は起こしません」という約束をします。
すると、
「被害弁済が済んでいる」と、みなされます。
仮釈放の審査をする時、示談成立=被害弁済済み、ならば有利な条件になります。
実際に比較してみて、どうだったかと言うと・・・
「違いがあまりわからないが、示談が成立の方が、多少仮釈放の期間が長い」
といった、
曖昧かつ、残念?な結果です。
少しでも社会復帰を早めようと、がんばって示談を成立させたとしても・・・
多額のおカネをかけた割には、驚くような効果が得られないようです。
刑期が長い人でせいぜい半年、が示談による仮釈放への効果でしょうか。
ですから、
費用対効果を考えて、ハナから示談をしない人も多いです。
もちろん、示談をしておくメリットもあります。
判決後、被害者から損害賠償金を求めて民事訴訟を起こされることもあります。
そこで多額の負債を抱えることになれば、社会復帰のジャマになります。
示談で交渉する金額より、裁判の判決で言われる金額の方が高かったりします。
でも、その程度です・・・
「効果はあるようだが、払った金額を考えれば、いまいちである」
コストパフォーマンスが悪いのが、示談の成立・費用のようです。
(あとがき)
裁判にて判決が出てしまうと、もうやれることがあまり残されていません。
控訴して、その間に示談をまとめ、もう一勝負かけるしかないという感じです。
控訴を断念したり、控訴が棄却されたら、実刑の場合、刑務所行きです。
後は、「刑務所にいる期間をどれだけ減らすか」、が全員の関心になります。
しかし、「仮釈放の期間を多くもらうには?」の情報がないんですよね。
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2015-03-10 17:00
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