今回は、
仮釈放にまつわるウワサのあれこれを、検証します。
裁判で判決が出て、残念にも実刑となり、刑務所に行くことになった場合です。
判決で、「懲役〇〇年」と言われても、
実際はその年数刑務所にいるわけではないです。
まるまる、きっかりその年数を刑務所にいることを
「満期(釈放)」と呼びます。
それに対して、少し早目に刑務所から出してもらえることを
「仮釈放」と言います。
その条件については、今後詳しくお話しします。
今回は、
裁判の時点で「仮釈放」に影響しそうなこと、についてお話しします。
ウワサを信じてビビっていたのに、仮釈放には全然影響なかった!ことが多いです。
【仮釈放の都市伝説:裁判時】
1.否認すると仮釈放がもらえない?
これは刑務所に行ってからも、周囲でまことしやかに言われていました。
確かめるべく、長い期間調べていましたが、結論は
「ウソ」です。
裁判の時に起訴事実を認めず、最後まで否認していても、仮釈放はもらえます。
仮釈放の審査の際、「改悛の情」という、本人が反省しているかをチェックされます。
これには、被害弁済をしたか、刑務所でマジメに過ごしたか、とか色々あるようです。
おそらく、
否認はその一つの要素にすぎないということです。
「裁判で否認していたせいで、他の条件は揃っているのに仮釈放がパーになる」
という、都市伝説はウソだと言えます。
初犯であり、刑務所で大きな問題を起こさずに過ごしていれば、の条件付きですが・・・
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2.控訴すると、仮釈放に響く?
これも刑務所に行ってから、まことしやかに言われていました。
これは確かめるのが難しく、周囲のパターンを見ての判断になりますが・・・
結論から言うと、これも
「ウソ」です。
これも否認の時と同じく、仮釈放を判断する
一つの要素に過ぎないようです。
しかも、影響はほとんどないと言えるでしょう。
3.犯罪の種類で、仮釈放に差が出る?
これは世間一般でも、よく言われていることです。
「殺人・強盗・強姦」といった
凶悪犯罪と呼ばれるもの・・・
「強制わいせつ」などの
性犯罪、注目度の高い
組織的な犯罪・・・
このような犯罪は、仮釈放があまりもらえない、とよく聞きます。
結論は、
「犯罪の種類で、仮釈放には差が出る!」 です。
薬物犯罪(シャブや葉っぱ、ドラッグの
使用)は
明らかに仮釈放が多くもらえます。
他の犯罪で比較したときは、明らかな差が出ません。
各個人の理由(身元引受人の有無、刑務所内での生活など)が影響するだけです。
しかし、薬物犯罪の人は、明らかに出所が早いです。
他人に被害がなく、被害者感情を考慮しなくていいから、じゃないかと言われます。
初犯で模範囚であれば、普通は刑期の20%前後が仮釈放期間となるようです。
ところが、
薬物犯罪であれば、刑期の25~30%くらい、仮釈放期間になるようです。
これは、刑務所で過ごすとハッキリとわかることで、懲役モノの常識とも言えます。
凶悪犯罪など「仮釈放は期待できない」と思って、落ち込んでいた本人、家族の方!
そんなことありませんよ。
希望を捨てずに、マジメに懲役をつとめて、頑張りましょう!
でも、なんか違和感を覚えずにいられないのはおかしいんでしょうかね?
「一度判決で重い・軽いが差別されている以上、また差が出たら二重差別じゃないか!」
冷静に考えると、こうも思います。
次回は、引き続き、仮釈放にまつわる都市伝説をお話しします。
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2015-03-09 17:00
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