前回まで、控訴の、
「挑戦すべき条件」と「断念すべき条件」についてお話ししました。
今回は、私が弁護士に
控訴を止められた「ウラ事情」についてお話しします。
控訴したくても、明らかに証明できるほどの不正もなく、不当とも言えない。
(これを証明するのは、至難の業です)
強引に取り調べをされ、調書を都合良く書かれましたが、もうすでに時遅しです。
従来の判決より、厳しすぎる!と言ったところで、何にもならないそうです。
さらに、新たに示談が成立した、という好条件もない。
弁護士は、満を持して?「断念してください」と言ってきたのだと思います。
C.精神的に限界です?
「もう、サッサと懲役に行って、少しでも早く出る方針に変えて、考えた方がいい」
弁護士からは、控訴しよか、しまいか相談していたところ、こう言われました。
まだまだあきらめず、一緒に闘ってくれると期待していただけに、
衝撃です。
「もう、これ以上時間をかけるのは、あなたが
精神的に限界のはずです」
その理由とは・・・
――二審に進めるかどうかはわからない、ましてや
減刑の可能性はキビシイ・・・
――それなのに、控訴すれば、
判決までは6か月程度はかかる・・・
――棄却されれば、マルマルこの
待っていた時間がムダになり、懲役が延びる。
――どんどん外に出る時が遅くなり、
社会復帰が難しくなってしまう・・・
二審に進んでも、判決が変わらないと、待っていた期間が考慮されないと言う・・・
逮捕され、判決が出るまで半年、一年の時間が経っているわけです。
それまで、緊張の連続、かつ悪いことばかりです。心折れかかっています。
控訴で仕切り直して、また半年程度ガマンする、のは気持ちが持たないだろう、と。
負け戦覚悟、ジリ貧状態で臨んでも、希望が持てず、つらいので、やめなさい、と。
そんなわけで、控訴する目論見は
「弁護士ストップ」がかかって、断念です。
実質、初回の一審がすべて、一回勝負のようなものですね。
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D.民事訴訟を避ける?
もう一つ、弁護士が、控訴するのをやめておこうと言った理由があります。
それは、
民事訴訟との兼ね合いでした。
逮捕されてから、受ける裁判と言うのは刑事訴訟です。
被害者側から、損害賠償の請求をされるのが民事訴訟になります。
いたずらに控訴すると、被害者側に「反省していない」と見なされる、というのです。
つまりは、
心証を悪くする、その結果、民事訴訟をされ、弁済を抱えることになる。
そうなれば、
刑務所から出所後も多額の負債を抱えることになる、と言うのです。
なかには、「ないものは払えん」と無視して、
踏み倒す人もいるそうです。
私の周りには、損害賠償の金額が大きすぎて、
自己破産して対処した人もいました。
しかし、払えるのなら、払わないと、責任を取ったことにはなりません。
それはさておき、
民事訴訟をされ負債を抱えるくらいなら、控訴しない方がいい・・・
「被害者を刺激するな!」 弁護士がこのように言うことも、一理あります。
損害賠償金、弁護士費用、といった
おカネの問題
あの取り調べは許せない、あの判決文は許せない、といった
プライドの問題
何とか少しでも刑務所に行く期間を減らしたい、といった
懲役期間の問題
こんな決して両立しない、多くの要素が絡まって、結論が出せなくなります。
ちなみに現在は
「付帯私訴」という制度があり、民事訴訟のハードルが下がっています。
刑事裁判の後、被害者がそれらの材料を使って、損害賠償請求ができるそうです。
被害者側は、一から裁判の準備をせずに済み、負担が軽減、民事訴訟しやすいとのこと。
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2015-03-06 17:00
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