今回は、
「控訴」することが、迷うし、判断が難しい、ということをお話しします。
裁判は、一応、地裁(一審)→高裁(二審)→最高裁(三審)の3回受けられますが、
知る限り、最高裁まで裁判して、判決が変わった、という人を見たことありません。
「最高裁まで裁判やったよ」という人はいましたが、みなさん棄却(却下ということ)。
つまり、
実質二審までの2回勝負ということになります。
じゃ、一審でダメで、二審でひっくり返るかというとそんなことない話は前回しました。
3.控訴まで、考えるのは2週間
最初の判決(一審)が出て、落ち込んでいるヒマはありません。
控訴するか、つまり二審にチャレンジするか、を考えるのに時間があまりないです。
その結論を出すまでの期間は、
わずか2週間です。
その間に、弁護士と相談して、控訴する意味があるか、検討しなければなりません。
ダメもとでも、減刑の可能性があるなら、やってみればいいじゃん、と思うでしょう?
でも、
弁護士費用もかかります。(数十万は確実にかかります)
さらに、時間もかかります。早くて
3か月、大体半年は覚悟しなければなりません。
手続きは、えらくカンタンなんですがね・・・
控訴する時も、取り下げる時も、
紙1枚にサインするだけなんで、ビックリしました。
じゃあ、どのような点で、控訴するか、やめておくか、見極める点は次の項で。
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4.控訴への壁は厚いんです
では、どのような点で、控訴するか、しないかを見極めるか?
まず、一審の判決が、重すぎる、不当なものでなくてはなりません。
といっても、印象で重過ぎるとか、不当だとかでは話にならないわけで・・・
弁護士から言われたのは、
「控訴趣意書」が書けないと、話にならないということで。
それは、控訴する際に、裁判所に提出する書類のことなんですが、
どうして控訴するのか、そのはっきりした理由を申し立てるものだそうです。
そりゃ、裁判所も忙しいから、正当な理由もなく、もう一度裁判をやるわけがないです。
その
「控訴趣意書」に書くため、必要な理由というのが、
①強引な自白があったとか、
虚偽の証拠を採用されたとか、取り調べにおいて、
明らかな不正が認められる時。
②そして、裁判で
罪に問われていること以外でも、一緒に罪に問われている時。
(起訴されていない事柄でも、裁判で話題に出され、その分まで罪に問おうとする)
③さらに、一審の後、
被害者の方と示談が成立など、減刑を考慮する好材料が出た時。
だそうです。意外とハードルが高いことがお分かりになるかと思います。
①と②に関しては、弁護士に任せるとして、問題は③です。
被害者は当然厳罰を望んでますので、被告人に有利になることをしたくないハズです。
裁判で減刑の理由になってしまうのであれば、多額だろうと、示談したくないハズです。
つまり、
示談は刑事裁判が終わるまでしたくない、あるいは
お金はいらない。
または、示談金をもらうのではなく、
民事裁判で損害賠償を請求する流れにもなります。
どちらにしても、
二審までに、示談をまとめるのは難しいようです。
一審の判決に対して、同業者の裁判官が、カンタンにケチをつけるとは思えません。
裁判所には裁判所の
メンツがあるはずです。
同じ身内の、メンツが潰れるような事をよほどの事がない限り、するわけはありません。
もし裁判所が公正・公平なら、国策捜査というコトバもないはずですよね?
国政選挙の「一票の格差」も『違憲状態』とか言う玉虫色の判決も出さないですよね。
世の中、そんなに甘くないと思うんですよね。すいません。生意気を言って・・・
そんなこんなの理由で、控訴趣意書をまとめて、二審にこぎつけるのは難しいとのこと。
これでは、
8割が門前払いの「棄却」になることもうなずけます。
私の場合は、弁護士から
「もう、やめておきましょう」とストップがかかりました。
その理由というのが、けっこうおもしろいと思うのですが・・・
この辺のお話しを次回にさせていただきます。
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2015-03-04 17:00
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