今回は、
「控訴」についてお話しします。
1回目の裁判(一審)で判決が出て、それに対して不服申し立てをする。
そして、高裁(二審)でもう一度裁判を行ってもらうための手続きを、控訴と言います。
逮捕され、留置場にブチ込まれ、取り調べを受け、けっこうな月日が流れています。
判決が出るころには、
半年、長い人では1年以上経っています。
あの狭いブタ箱に閉じ込められ、悶々としながら、判決を待つ・・・
でも、判決が出てみたら、どうも納得がいかない!
じゃ、
すぐに「控訴」だ!とはならない事情があります。
自分も、内心では控訴したかったのですが、これから話す事情で、断念しました。
1.8割は結果が変わらない
一審で判決が出て、納得がいかないなら「控訴」する。・・・当然の行動だと思いました。
どんどんすべきだ、少しでも減刑を目指して、やるべきだ。・・・そのつもりでした。
しかし、判決が重過ぎるとか、おかしいとか、
特別の事情がないと無駄骨らしいのです。
な、なんと、控訴しても、その
8割は「棄却」になるというのです。
棄却とは、
門前払いの却下です。
何の意味もないということになります。
その待っている間の期間は、まるまる無駄になり、社会復帰が遅れてしまうのです。
つまり、よく考えてから控訴しないと、トンデモナイ損をすることになります。
次項でお話ししますが、棄却されずに
二審をやってくれる条件が結構厳しい!
少なくとも、二審の判決が出るまでの
半年程度の時間はかかります。
それまで、拘置所の中での外界と隔離された「座敷牢」生活に耐えられるか?
自分の精神力はこれ以上耐えられるのか、と悩みますし、
控訴することで、減刑の可能性はあるのか、と見極めに迷いますし、
経験したこともないモノを、
メリット・デメリットの天秤にかけながら、苦しみます。
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2.保釈で、いったん外出よう?
それなら、保釈をもらって、外に一旦出て、裁判を受ければいいだろ?と思います。
保釈は、裁判所に申請して、判決が出るまで外に出してもらうものですが・・・
まず、
誰でも保釈が認められるわけではない。
事件に対して、
否認していると、認められず、ダメ。
また、外に出たら
証拠を隠滅しそうだ、また
事件起こしそうだ、と判断されれば、
ダメ。
次に、
「保釈金」という裁判所に預ける保証金があります。
こいつが、安くないんです。
これは事件の内容、被疑者の所得によって、高い安いが変わるようです。
経済事件、お金がらみですと、高くなりますし、有名人も高いです。
一般人でも数百万になるようです。
これは、裁判が終わって、違反することがなければ
返却はされます。
しかし、借金してでも、まとまった金を用意しなければならないことは、確かです。
それでも、一旦外に出て、リフレッシュする、というのは精神的には大きいと思います。
来る判決の日に備え、身の回りの整理をしておき、刑務所に行くことの準備をする・・・
とても大事な時間だと思います。が、しかし、そうもいかない事情があるのです。
保釈が認められ、一旦外に出てしまうと、
今までの苦労が水の泡になる恐れが!
このあたりの事情と、控訴することの悩ましさを次回お話しします。
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2015-03-03 17:00
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